イラスト使用申請
「ざおうさま」のイラストを使用するときは、「蔵王町観光PRキャラクター「ざおうさま」イラスト使用取扱要領」【PDF】をご確認いただき、「イラスト使用申請書」(様式第1号)【Word】と添付書類を農林観光課に提出してください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請の必要はありません。
- (1) 営利を目的とせず、デザインを改変することなく個人的に使用するとき
- (2) 町内の学校関係機関が教育の目的で使用するとき
- (3) 報道関係機関が報道及び広報の目的で使用するとき
使用できるイラスト
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1ざおうさまロゴ
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2ざおうさまメイン
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3ざおうさま後ろ向き
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4ざおうさま右手上げ
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5ざおうさま左手上げ
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6ざおうさま右歩き
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7ざおうさま左歩き
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8ざおうさまご飯
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9ざおうさま温泉
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10ざおうさまカメラ
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11ざおうさま読書
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12ざおうさま買い物
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13ざおうさま野球①
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14ざおうさま野球②
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15ざおうさまゲートボール
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16ざおうさまスノーボード
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17ざおうさまスキー
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使用の条件
- 使用期間
- 許可した日から2年を経過する日以降の3/31まで
- 使用料
- 無料
- 許可しない場合
- 次のいずれかに該当する場合は、使用許可しません。
- (1) 法令に違反し、又は公序良俗に反するおそれのあるとき
- (2) 特定の政治家等の個人、政党もしくは宗教団体の活動に利用し、又は利用するおそれがあるとき
- (3) 不当な利益を得るために利用し、又は利用するおそれがあるとき
- (4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあるとき
- (5) 町の品位を傷つけるおそれ、又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき
- (6) その他、町長が使用について不適当と認めるとき
- 遵守事項
- 使用許可を受けた場合は、次の事項を遵守してください。
- (1) イラストの使用許可を受けた目的又は用途にのみ使用すること
- (2) 使用に関する権利を他人に譲渡、転貸しないこと
- (3) デザインの改変をしないこと。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない
- (4) イラストの使用をする際は、画像もしくは物件の付近に「蔵王町観光PRキャラクター ざおうさま」の文章を明記すること。また、必要に応じて蔵王町の前には「宮城県」も明記すること
- (5) イラストの画像、物件などには町が発行する許可番号を明記すること
- (6) 表面の条件に従って使用すること
- (7) イラストの使用前に当該使用に係る物件の完成見本を速やかに町長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難と町長が認めるものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
- 使用許可の変更
- 使用許可の内容を変更するときは、「イラスト使用内容変更申請書」(様式第4号)【Word】と添付書類を農林観光課に提出してください。
- 使用許可の取消し
- 遵守事項に違反した場合、又は申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合は、使用許可を取り消します。
ざおうさまについての
お問い合わせ先
蔵王町役場 農林観光課
〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10
TEL:0224-33-2215 / FAX:0224-33-2257
E-mail:norinkankou@town.zao.miyagi.jp